空港・飛行場用語辞典
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特定地方管理空港
とくていちほうかんりくうこう特定地方管理空港とは、空港法に基づく、拠点空港の内のひとつで、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第3条第1項に規定される空港のこと。具体的には拠点空港の内、地方公共団体が設置、管理をする空港。地方管理空港が、地方公共団体によって設置及び管理の両方を行なわれるのに対し、特定地方管理空港は、国土交通省が設置し、地方公共団体が管理者である点が異なっている。特定地方管理空港は旭川空港、帯広空港、秋田空港、山形空港、山口宇部空港の5つ。なお、拠点空港とは、空港法第4条で定められている「国際航空輸送網または国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港」のこと。拠点空港には特定地方管理空港以外に、会社管理空港、国管理空港がある。
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