空港・飛行場用語辞典
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空港
くうこう空港とは、空港法において「公共の用に供する飛行場(附則第二条第一項の政令で定める飛行場を除く)」と定められている。空港の設置及び管理に関する基本方針として、「空港の設置及び管理を行なう者(以下「空港管理者」と言う)、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行ない、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする」と記載されている。空港の種類としては拠点空港、地方管理空港、その他の空港、共用空港など。
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